2021-04-19 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
とした上で、六項目ございますが、そのうちの二項目めで、御指摘の、「在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。」と。この「同一の米軍飛行高度規制」、これがいわゆるICAOや日本の航空法と整合的な米軍の規則であるということであります。
とした上で、六項目ございますが、そのうちの二項目めで、御指摘の、「在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。」と。この「同一の米軍飛行高度規制」、これがいわゆるICAOや日本の航空法と整合的な米軍の規則であるということであります。
その上で、米軍機の低空飛行訓練については、御指摘の一九九九年の日米合同委員会におきまして、ICAOや日本の航空法により規定される最低安全高度と同様の米軍飛行高度規制を適用している旨、日米間で合意しており、米軍は当該合意を遵守し、低空飛行訓練を行うこととしていると認識してございます。
外務省のホームページから取っているものですが、こちらの二ポツに、「在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。」と、平成十一年に、現在適用しているということですけれども、これは現在も有効なのかどうか。
そして、日米合同委員会合意でも、在日米軍は、日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているというふうに言っているんですよ。明確な日米合同委員会違反ですよ。 先ほど、動画を見て、動画だけじゃ分からないと言ったけれども、あの動画を見たら誰だって分かるじゃないですか。
ということは、何を意味するかというと、例えばどんどんどんどん高度規制を外して、例えば香港なんかもう一戸建てなんかなくなっちゃっているわけですね、実際問題として、マンションしかないということで。それは、もうみんなが高度規制をなくしてどんどんどんどん高いものを建てれば供給が増えますし、もう一つは、例えば借家、借家法ですよね。
また、まさに委員御指摘いただきましたとおり、平成十一年には、低空飛行訓練に関する合同合意につきまして合意しまして、その中で、在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定されております最低安全高度と同一の飛行高度規制を適用されるとともに、学校、病院等に妥当な考慮を払うこと等とされております。
○国務大臣(中谷元君) 在日米軍による低空飛行訓練に関する平成十一年の日米合同委員会合意においては、在日米軍は、国際民間航空機関、ICAOや日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍の飛行高度規制を現在適用いたしております。
それを確保するために、国際民間航空機関や日本の航空法により規定されている最低高度基準と同一の米軍飛行高度規制を適用するなど六項目の措置をとっているものというふうに認識しております。
この日米合同委員会の合意、「在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用している。」
その中で、在日米軍は、国際民間航空機関や日本の航空法により規定されている最低安全高度と同一の飛行高度規制を適用していることとされているわけであります。この点、国際民間航空機関、ICAOや我が国の航空法により規定される最低安全高度は、人口密集地では付近の最も高い障害物の上端から三百メートル、その他の地域では地表から百五十メートルとなっております。
○石原(宏)分科員 大田区の商工会議所の会長さんが、実は私の後援会の大田区の方の代表をしていただいているんですが、跡地のところに何か集客施設、グラウンドというかスタジアムみたいなものをつくりたいという意見を言われておりまして、ただ、羽田空港の跡地は空港に隣接しているということで高度規制が存在すると思います。
空港周辺におきましては、航空法に基づきまして、航空機の離着陸の安全性を確保するために、一般に制限表面と言われております高度規制が設定されております。 羽田空港の跡地の高度規制につきましても、B滑走路の直近でございますので、基本的に、このB滑走路から距離が離れるほど高度規制が緩やかになる。
あるいは、やっぱり根本的に用途地域の高度規制の範囲内に制限をするとか、マンションや地下室の容積率不算入の適用除外にすると、こういうこともきちっと検討する必要があるということを私は最後に申し上げまして、質問を終わります。
この地域は十メートルの高度規制がかかっているわけですね。そこに住んできた人は、静かな、ちょっと緑も豊かないいところだなと思ったら、突然十一階建てのマンションが建ってしまう、こんなばかなことがあるかと。いや、これは地下ですから三分の一しか算入されないですよといって、文字どおりそれを悪用したやり方がやられているわけです。 でも、これは、私は本当に法の悪用そのものだというふうに思うんです。
しかし他方で、米軍は訓練に際し、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであるということは言うまでもないわけで、日米両政府は、米軍の低空飛行訓練に関し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地元住民の方々に与える影響を最小限にとどめる観点から、平成十一年一月十四日に日米合同委員会におきまして、在日米軍が国際民間航空機関や日本の航空法に規定される最低安全高度と同一の飛行高度規制を用いることを
御質問の高知北部一帯、具体的にどこの地域かよくわからないわけでありますが、いずれにしても、先般の合意文書においては、在日米軍は国際民間航空機関や我が国航空法により規定される最低高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用しているということでございます。
お話にもございましたように、こういった歴史的環境調整地域におきましては、規制といたしましては、いわゆる古都におきます歴史的風土の保存に関する措置法に基づきます歴史的風土の保存地区というものもあるわけでございますし、それから一般の都市計画法に基づきます風致地区でございますとかあるいは高度規制地区でございますとか、そういったことで開発行為に対して許可や届け出が必要になっておるわけでございます。
そういうものを設けまして、各局がもし緊急時の場合はヘリコプターは何機飛ばす、取材記者は何人動員する、班の数は中継車何台、取材車何台、カメラは何台、ヘリの高度規制はここまで、そういうことをあらかじめ十分に議論しておきまして、そのために各局ともに人材を供出いたしまして、そういった場合のマニュアルをしっかりとつくっておきます。
我が国の安全高度規制を尊重しているなどということは実態としてはもうかけ離れている、信ずることはできないというのが住民の声でございます。 外務省は、この吉野川の周辺の米軍機の低空飛行訓練がどの程度の飛行高度で行われているかということを事実としてつかんでいるのでしょうか。今回の事故機がどの程度の飛行高度で訓練していたか、これはおわかりですかね。
我が国の安全高度規制よりはるかに低い高度で訓練を行っているということは、米軍の飛行訓練マニュアルによっても裏づけられていまして、米空軍、海軍の共用マニュアル「飛行訓練航空航法」によりますと、「低空戦闘任務のための通常の高度は地上から二百フィートから五百フィートの間である」というふうに明瞭に書かれているのですね。
中曽根首相が都心の高度規制見直しを指示したのは、調べてみますと五十八年三月二十九日で、建設省の丸山次官が首相のところへ民間活力問題の検討状況の報告に行った際に指示したんですね。これは五十八年の三月です。それで、建設省がそれに応じて七月に「規制の緩和等による都市開発の促進方策」というものをつくられた、これから始まっているんですね。
「進入時、約十五キロ空白」これは二十キロとも言われておりますが、パイロットが市街地上空の高度規制空域であるということから非常に不安を強めておる。言うならパイロットそのものも、熟練したパイロットも、その十五キロか二十キロ航空管制から外されるということで、この管制の空白地域に入ったときにもしも間違えてしまったときには、もしものときには、パイロットの不安は大きいと言われておる。